薬局は従来「調剤を行う場所」でしたが、一昨年前の年末に「薬機法」が改正され、「調剤だけではなく、薬に関する情報の提供、指導を行う場所」と規定されました。
薬局の定義の変更に伴い、これまでは、お薬をお渡しする時に必要な情報を提供すること、必要な指導を行うことが義務付けられていましたが、それに加えて昨年9月からは、必要な場合には継続的に状況を把握して情報提供や指導を行い、フォローすることが義務化されたのです。
その流れで、医療機関などとの連携を円滑に進める観点から、患者さんが日常的に利用する薬局があれば、お薬手帳にその薬局名と連絡先などを記載するように患者さんに促す制度が、4月1日から適用されました。
佐賀県薬剤師会が作成したお薬手帳には書き込む欄がありますので、そちらにご記入いただきたく思います。また、くましろ薬局オリジナルのお薬手帳には書き込むシールを貼付しますので、そちらにご記入をお願いいたします。
今後も患者さんの健康のためのフォローアップに努めて参ります。
Comments